• 規 約

(名称)
第1条 この会は、自然エネルギーをすすめる我孫子の会(以下「会」という。)といいま
す。
(目的)
第2条 会は、我孫子市で自然エネルギーの導入を円滑に推進することを目的とします。
2 会は、次の目的で自然エネルギーを活用したまちづくりをすすめます。
(1) 地球温暖化防止に向けて、化石エネルギーによる二酸化炭素排出量の抑制に寄与
します。
(2) 我孫子市の将来都市像「手賀沼のほとり、心輝くまち」 ~人・鳥・文化のハーモ
ニー ~(我孫子市基本構想)の実現に寄与します。
(3) 我孫子市の自然を守り、文化、生活の向上、産業の発展、エネルギーの地産地消に寄与します。
(4) 未来の子ども達のために、安心・安全で効率的なエネルギー社会の構築を目指します。
(事業)
第3条 会は、次の事業を行います。
(1)自然エネルギー導入の可能性に関する調査・研究
(2)自然エネルギーの事業化に関する検討
(3)自然エネルギーをすすめる環境教育、広報に関する事業
(4)その他会の目的の達成に必要な事業

(会員)
第4条 会員は、会の目的に賛同する次のもので構成します。
(1)個人会員 : 市民個人
(2)団体会員 : 我孫子市 企業 商工業者 NPO 市民団体
2 会員は、次の年会費を納めることとします。
(1)個人会員 年会費 : 1,000円
(2)団体会員 年会費 : 3,000円
3 会の目的に賛同し、事業を財政的に支援するほか、その他の支援を行うものを賛助会
員とします。
4 会への入退会は、別に定める規定によることとします。

(役員)
第5条 会は、会長(1名)、副会長(複数名)、理事(複数名)および監査(2名)の各
役員をおきます。
2 役員は、総会で選出します。任期は総会での選出日より2年とします。ただし、再任
は妨げないこととします。
3 会長、副会長、および理事で理事会を構成します。
4 理事会は、幹事長(1名)、幹事(複数名)および会計(2名)を選任します。
5 幹事長、幹事、および会計で幹事会を構成します。
6 役員の報酬は、無給とします。

(役員の職務)
第6条 会長は、会を統括し代表します。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行し、会長が欠けたときは
その職務を行います。
3 理事は、理事会を構成し、規約の定め及び総会が議決した事項について、会の業務を
執行します。
4 監査は、会の事業及び会計を監査します。

(顧問)
第7条 会は、必要に応じて顧問(複数名)を置くことができます。
2 顧問は、会長が委嘱し、総会に報告します。
3 顧問は、すべての会議に出席して意見を述べることができます。

(アドバイザー)
第8条 会は、必要に応じてアドバイザーを置きます。
2 アドバイザーは、専門家を原則とし、会長が委嘱します。
3 会長は、必要に応じてアドバイザーを招聘し助言を求めます。

(総会)
第9条 総会は、定期総会と臨時総会とし、会長が招集します。
2 定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催します。
3 総会の議長は、会長が務めます。
4 総会は、第4条第1項の会員を以って構成し、会員の委任状を含めて2分の1以上の
出席をもって成立とします。
5 議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは議長が決します。
6 団体会員及び我孫子市の議決執行人は、その代表者1人とします。
7 総会は、次の項目について審議し決定します。
(1)事業計画及び収支予算の決定に関すること。
(2)事業報告及び収支決算の承認に関すること。
(3)規約の制定及び改廃に関すること。
(4)その他会の事業を推進するために必要な重要事項に関すること。

(理事会)
第10条 理事会は、会長が招集します。
2 理事会は、総会議案を確定して総会に提案します。
3 理事会は、会の事業の執行に関する事項を決定します。

(幹事会)
第11条 幹事会は、幹事長が招集します。
2 幹事会は、理事会のもとで事業推進に必要な事項を審議し、提言します。

(部会)
第12条 幹事会の下に政策・事業部会、ファイナンス部会及び広報部会を置きます。
2 政策・事業部会は、自然エネルギーの可能性を調査し、その事業化および事業の運営・
管理などを立案します。
3 ファイナンス部会は、資金の調達、市民ファンド、資金の運用などを立案します。
4 広報部会は、ニュースレターなどの発行および広報事業を立案します。
5 各部会の部長は幹事会で互選し、部員は会員の中から選任します。

(会計)
第13条 会の経費は、会費、助成金、寄付金およびその他の収入とします。
(事業及び会計年度)
第14条 会の事業及び会計年度は、毎年1月1日から12月31日とします。

(事務局)
第15条 会の事務局は、我孫子市役所内に置きます。

附則
1 この規約は、平成27年11月29日から施行します。
2 平成28年に限り、会の会計年度は、平成27年11月29日からとします。