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(目的)
第1条 この規定は、自然エネルギーをすすめる我孫子の会の個人会員及び団 体会員の入退会について規約第4条第4項に基づき定めるものです。

(会員)
第2条 個人会員は、原則として我孫子市在住、在勤の者とします。ただし、 我孫子市の自然エネルギーの普及・拡大に関心のある者の入会を妨げる ものではありません。
2 団体会員は、我孫子市で活動する企業及び団体とします。

(入会)
第3条 入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて会長に提出するものとします。

(会員の資格及び退会)
第4条 会員の資格は会計年度単位とし、会員が退会届を提出したとき又は会計年度内に会費を納入しなかったときに、その資格を失うものとします。

付 則 この規定は平成28年3月18日から施行します。